●新規取得 建設業を営もうとする者は軽微な工事を除き、元請け下請けを問わず許可を受けなければなりません。 許可がなくてもできる軽微な工事
建設業法上許可が必要でない場合も発注先、金融機関の要望及び対外的信用力を高めるため許可を取得するケースが増えています。 ●許可の種類
●許可の区分 特定建設業 発注者(施主)から受けた工事の全部または一部を下請けに出す場合の金額が3000万円以上の場合 一般建設業 発注者(施主)から受けた工事の全部または一部を下請けに出す場合の金額が3000万円未満の場合及び二次下請けの場合 ●許可の要件 1.経営業務管理責任者が常勤でいること 2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること 3.請負契約に関して誠実性を有していること 4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること 5.欠格要件等に該当しないこと ●許可を取得するまでの流れ 申請費用見積り→打合せ→必要書類収集→書類作成→申請→審査→許可通知書交付 |
公共工事を発注者から直接請けおうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。 この審査は経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析を行い客観的評価が付けられます。完成工事高、自己資本額の選択、業種間の振替等により、総合評点が違ってきます。そのためシミュミレーションを行いより高い点数を目指します。 |
希望する国、地方公共団体等に競争入札資格申請することにより、有資格者名簿に登録され、入札に参加できるようになります。 経営事項審査の点数に主観的事項審査事項の点数等を加味して等級が付けられます。 発注の多い業種、経営規模に見合った等級が得られるよう申請することにより受注に結びが可能となります。 共同自治体(東京都23区、市町村)への電子代理申請ができます。 東京都へは24年度より代理申請ができます。 |
近年、国土交通省及び中小企業庁では、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るため、下請取引等の実態を把握し、建設業法令違反行為を行っている建設業者に対して指導を行っています。 このような調査に対して建設業法に基づく適正なアドバイスをします。 |
申請費用 建設業知事許可新規申請 手数料 189,000円から 都庁払込 90,000円 建設業大臣許可新規申請 手数料 210,000円から 免許税 150,000円 経営状況分析申請(1業種) 手数料 31,500円から 払込 13,500円 経営事項審査申請(1業種) 手数料 73,500円から 払込 11,000円 工事入札資格審査申請 手数料 42,000円から |