病院、医師、若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団は、医療法の規定により、これを法人とすることができる。
|
医療法人社団 | 複数の人が集まって設立 |
医療法人財団 | 個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立 |
2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する場合は、主たる事務所を置く都道府県を経由して厚生労働大臣に申請する。 1つの都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人は、都道府県に申請する。 |
仮申請→本申請→認可決定→認可書交付→法務局で登記→保険所に開設申請→開設許可書交付→関東信越厚生局東京事務所に保険医療機関の指定申請
|
平成18年6月に医療法が改正され、医療法人制度にかかわる部分は平成19年4月1日から施行されました。この改正に伴い請求権者から閲覧請求があった場合は事業報告書等を閲覧に供しなければならないこととされました。 医療法に基づく適正なアドバイスをします。 申請費用 医療法人認可申請 手数料 367,500円から (登記手数料及び保健所の申請費用は含まれていません。) |